預かりは、
短期間でも可能です

里親には、一定期間子どもを育てる「養育里親」と、将来的に「養子縁組」になることを希望する「養子縁組里親」があります(詳しくは、「里親の種類」へ)。

最終的な「養子縁組」のかたちには「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2種類があります。後者は戸籍に「養子・養女」と記載されますが、前者は「長男・長女」と記載され、法的に家族関係が成立します。

生みの親と暮らせなくなった子どもたちにとって、安定した持続的な家族関係が築けることから、養子縁組の中でも「特別養子縁組」が優先されることが一般的です。

立場 里親
(養育里親)
養子縁組
特別
養子縁組
普通
養子縁組
子どもから
見た法律上の
親子関係
なし
(生みの親と
親子関係)
あり
(生みの親と
離縁)
あり
(生みの親と
互いに
親子関係)
戸籍上
の表記
なし 長男・長女等 養子・養女等
国から
の補助
里親手当などがある※詳細はこちら なし なし
養育期間 数日~
18歳になるまで(原則)
縁組成立から
一生涯(途中で離縁は
できない)
縁組成立から
一生涯(途中で離縁が
できる)

一方で、「養育里親」は「養子縁組」のように、必ずしも子どもと一生涯暮らすとは限りません。法律上は家族関係ではないことが、「養子縁組」と大きく異なる点です。

小さい時から18歳(※)になるまで養育することもあれば、短い期間で、数日間のみ育てるということもあります。

また、里子の中には生みの親と定期的に会い続ける子どももいますので、子どもだけでなく、生みの親も一緒に交流し、見守り続けている里親の方もいらっしゃいます。

里親を必要としている子どもたちやその家族は、頼りになる大人とのつながりが少ないのが現状です。子どもたちのために、多くの人たちが、少しずつでいいので、支えていく必要があります。

みんなで少しずつ、そして互いに協力しながら子どもたちの家庭養育を支えていくこと。それがこれからの里親養育に求められています。

短い期間であれば協力できる、自分にできることがあるかもしれない、と思われる方は、まずはお近くの児童相談所へご連絡ください。あなたの支えを必要としている人が、きっといるはずです。

  • 里親養育は、原則18歳までですが、子どもの状況によっては20歳まで、あるいは大学進学等を理由に22歳まで養育するケースもあります。