里親の種類

里親の種類は、大きく4つに分かれ、
さらに5人以上を養育できるファミリーホームがあります。

1 養育里親 原則子どもが18歳になるまで。短期の希望も可能。
様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間自分の家庭で養育する里親です。保護者が子どもを引き取れるようになるまで、または子どもが自立するまでの一定期間養育します。期間は数週間から数年、十数年と子どもの状況に応じて異なります。原則として子どもが18歳になるまでが最長の期間になります(※)。
2 専門里親
虐待を受けた子ども、非行の問題を有する子ども、知的・身体・精神に障がいがある子どもで、専門里親として委託することが適当だと認められる時に養育します。別途要件や研修があります。
3 養子縁組里親 養子縁組を希望する里親
養子縁組(基本的には特別養子縁組)を希望する方が養子縁組の必要な子どもを養育します。期間は縁組が成立するまでです。血縁はなくても結ばれる親子の絆。その絆を法的に安定させる一つの選択肢が養子縁組です。
4 親族里親 里親制度を活用して親族が養育
両親や監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院などにより子どもを養育できない場合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親です。
5 ファミリーホーム (小規模住居型児童養育事業)
平成21年(2009)度に創設された制度で、養育者の住居において子ども5~6人の養育を行います。養育里親家庭を大きくした里親型のグループホームです。

里親家庭に対する
経済的補助について
「養育里親」と「専門里親」は、国から一時的に子どもを委託されるかたちとなるので、法的にも家族となることを目指す「養子縁組里親」や「親族里親」と異なり、「里親手当」が支給されます。例えば「養育里親」は、1人あたり月額9万円(2人目以降も同額)、「専門里親」は、1人あたり月額14万1千円(2人目以降も同額)となります。また、「里親手当」の他、一般生活費や、交流期間中の費用の援助等があり、ファミリーホームに限っては、住宅の改修費や事務費等が支給されます。

以上のように里親は、大きく4つの種類に分かれます。その中でも「里親」と言う時には「養育里親」を指すことが一般的です。自治体によっては、その「養育里親」を「ほっとファミリー」や「はぐくみホーム」など、独自の愛称を付けているところもあります。


また、施設で暮らす子どもたちを数日間預かるボランティアの家庭を「季節里親」や「週末里親」と呼んだり、子どものショートステイを支える家庭を「ショートステイ里親」と呼んだりして、子どもたちの家庭的な体験を促す取り組みをしている自治体もあります。そのような体験を通して、「養育里親」になることを決意された方も、少なくありません。

お住まいの地域によって、「里親」という言葉を用いた家庭養育を支える取り組みは、様々です。関心を持った方は、まずはお近くの児童相談所まで気軽にお問い合わせください。

  • 里親養育は、原則18歳までですが、子どもの状況によっては20歳まで、あるいは大学進学等を理由に22歳まで養育するケースもあります。